事業再構築補助金の要件「売上10%以上減少」の具体例や計算方法は?(2次公募)
事業再構築補助金(2次公募)の対象要件のひとつである「売上10%以上減少」の
具体例や計算方法をご紹介します。
※あくまで参考情報です。
当ブログ記載事項はあくまで参考に、最終的には公募要領で確認し、御社にて最終的に判断してください。
事業再構築補助金の応募要件
まず、事業再構築補助金の対象、応募要件は下記のようになります。
【事業再構築補助金パンフレット(2次公募)(経済産業省HP)より抜粋】
その中で、「売上10%以上減少」は下記になります。
1. 2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している。
応募要件のうち、ほかの2か3は自社努力でなんとかなるところだと思いますが、
この売上要件はそうではないので重要です。
より詳細な記載が「事業再構築補助金に関するよくあるお問合せ(申請要件について)」にあります。以下、それを抜粋しています。
Q.「コロナ以前」が2019年又は2020年1~3月を指しているとのことだが、任意の3か月として2021年1,2,3月を選択した場合、2019年1~3月または2020年1~3月のどちらと比較してもいいのか。
A.2019年1月~3月又は2020年1月~3月と比較することが可能です。また、2019年1月、3月、2020年2月のように、連続していなくても構いません。
つまり、表にすると下記のようになると、当社では理解しています。
以下、それぞれの年の各月の売上を簡易に70〜110(単位は省略)とし、2021年6月に申請すると仮定し、表にしています。
事業再構築補助金での「コロナ以前」とは
「コロナ以前」とは下記の黄傾向箇所を指しています。
「2020年10月以降の連続する6か月間」とは
要件文を小分けにしていくと、まず、「2020年10月以降の連続する6か月間」とあります。
これは2021年6月に申請する場合、次の3パターンのいずれかになります。
- 2020年10月〜2021年3月
- 2020年11月〜2021年4月
- 2020年12月〜2021年5月
上記の1〜3いずれかの期間の中から「任意の3か月の合計売上高」をコロナ後の売上高としてピックアップすることになります。
事業再構築補助金で「売上10%以上減少」を満たす例1
まず、「2020年10月以降の連続する6か月間」として「2020年12月〜2021年5月」を選択したとします。(赤色囲み)(決算数値によっては上記の1.2とする場合もあるかと思います。)
次に青色囲み箇所と赤色囲み箇所の任意の3ヶ月で、
青色囲み箇所と赤色囲み箇所の売上のギャップが大きい月を足し合わせて比較します。
この場合、
①2019年12月、2020年1月、3月と、
②2020年12月、2021年1月、3月を比較。
①の合計が290(100+100+90)、②の合計が260(90+90+80)なので、
(260-290)÷290=▲10.3%
で基準を満たします。
事業再構築補助金で「売上10%以上減少」を満たす例2
まず、「2020年10月以降の連続する6か月間」として「2020年12月〜2021年5月」を選択したとします。(赤色囲み)(決算数値によっては上記の1.2とする場合もあるかと思います。)
次に青色囲み箇所と赤色囲み箇所の任意の3ヶ月で、
青色囲み箇所と赤色囲み箇所の売上のギャップが大きい月を足し合わせて比較します。
この場合、
③2019年4月、12月、2020年1月と、
④2020年12月、2021年1月、4月を比較。
③の合計が280(80+100+100)、④の合計が245(90+90+65)なので、
(245-280)÷280=▲12.5%
で基準を満たします。
以上、いまのところ出ている情報からの事業再構築補助金(2次公募)の要件「売上10%以上減少」の具体例や計算方法でした。
重ね重ね、詳細は公募要領でご確認、御社にてご判断ください。
当社も引き続き事業再構築補助金に関してはご支援させていただいておりますので必要であればお声掛けください。