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第二創業とは

補助金や中小企業支援制度

令和元年補正(2020年実施)ものづくり補助金では、
政策加点として、「第二創業」が加点される見込みです。

今回の記事ではそもそも
「第二創業」とはなにか、
についてご紹介いたします。

令和元年補正(2020年実施)ものづくり補助金での政策加点

ものづくり補助金に係る事務局の公募要領によると、
政策加点として下記のような事業者が加点される見込みです。

二 政策加点:小規模事業者、又は、創業・第二創業後間もない企業(5年以内)
〈以上、「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業」に係る事務局の公募要領より抜粋〉

この記載によると
「第二創業後間もない(5年以内)企業」
には加点されるようです。

第二創業とは

第二創業という言葉は国の定義したものだと思われるので、
この言葉の紹介をするにあたって
他の国の補助金を参考にしてみます。

創業・第二創業促進補助金(平成28年度補正)の公募要領によると
第二創業の補助対象事業を下記のように定義しています。

補助対象事業(第二創業)

既に事業を営んでいる中小企業者又は特定非営利活動法人において
後継者が先代から事業を引き継いだ場合に業態転換や
新事業・新分野に進出するもの。(※1)

※1 新事業とは、これまで行ってきた事業とは異なる事業(『日本標準産業分類』の細分類による)を行うこと。
・総務省HPをご覧ください
http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/

簡単に言い換えると、
事業承継をおこない、かつ、
今までの事業の業態転換もしくは新事業・新分野に進出することを
もって第二創業と定義されます。

既存の事業を第一回目の創業とすると、
事業承継をしてそういった新事業を展開することが
「第二回目」の創業にあたる、ということですかね。

事例等のイメージとしては下記のようになります。


平成30年度補正事業承継補助金のパンフレットより〉

この第二創業にあてはまる事業展開をされる企業は
ものづくり補助金の加点だけでなく、
事業承継補助金でも補助金の上限額が加算される可能性もあるので、
事業承継補助金もあわせて検討されるとよいかもしれません。

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