事業再構築補助金で導入する設備は計画する新製品にしか活用できないのか?
当社では事業再構築補助金の支援も多数おこなっておりますが、次の質問をよくいただきます。
「事業再構築補助金で導入する設備は計画する新製品にしか活用できないのか?」
という質問です。今日はその質問に対しての見解や事務局資料をご紹介いたします。
事業再構築補助金で導入する設備は計画する新製品にしか活用できないのか?
これに対する事務局見解は
「事業再構築指針」及び「事業再構築指針の手引き」に関するよくあるお問合せのQ18にあります。
そのQ18を抜粋したものが下記です。
Q18.製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」について、新たに導入した設備は新製品等の製造等にしか用いてはならず、既存製品等の製造等には用いてはならないのか。
- 事業計画において、新製品等の製造等のみならず、既存製品等の製造等にも用いることをお示しいただいていれば可能です。ただし、既存設備で新製品等を製造等できるにもかかわらず、単に設備を買い替えるためだけに本補助金を利用することはできません。
- また、本事業の事業計画では当初想定していなかった製品等の製造等に、本事業で導入した設備を転用(所有者の変更を伴わない目的外使用)する場合には、事務局へ申請し、承認を受ける必要があります(手続の詳細は交付申請の際にお示しします。)。承認は常に得られるわけではありません。承認を受けなければ設備の転用はできませんのでご注意ください。
上のポツ1の回答にあるように、「事業計画において、新製品等の製造等のみならず、既存製品等の製造等にも用いることをお示しいただいていれば可能です。」というのが重要です。
つまり、新製品等以外にも活用するのであればきちんと提出する事業計画書に記載してくださいね、ということです。
また、事業計画に記載していなかった場合に関してが下のポツ2の回答です。
記載していなかった場合は、追って事務局へ申請してくださいね、ただし必ずOKが出るわけではないですよ、ということです。
当社のご支援先でも、とくに製造業に関しては導入設備を、新製品等「のみ」に活用する企業は少ないです。
なので、事業計画上、その新製品等が軌道に乗るまでは既存製品生産にも活用します、といった文言はいれるようにしています。
どちらにせよ、
導入設備は新製品等のみにしか活用してはならない、ということはなさそうです。