事業再構築補助金で売上高10%要件が満たせない場合の罰則はあるのか?
当社では事業再構築補助金の支援も多数おこなっておりますが、
「事業再構築補助金で売上高10%要件を達成できなかった場合、罰則は有るのか?」
という質問をよくいただきます。
今日はその質問に対しての事務局資料等をご紹介いたします。
事業再構築補助金で売上高10%要件(または売上高構成比要件)を達成できなかった場合、罰則は有るのか?
これに対する事務局見解は
「事業再構築指針」及び「事業再構築指針の手引き」に関するよくあるお問合せのQ2にあります。
そのQ2を抜粋したものが下記です。
Q2.売上高10%要件や売上高構成比要件を達成できなかった場合に補助金を返還する必要があるか。
- 達成できなかった場合に補助金を返還する必要はありませんが、事業計画の達成に向けて責任をもって取り組むことは必要です。
つまり、補助金変換等の罰則等はないようです。
ただし、(当たり前ですが)事業計画に書いて採択されて補助金を受領した事業には、責任をもって取り組んでくださいね、という前提があります。
新分野展開や業態転換等の思い切った事業再構築に取組むわけですから、売上高10%要件等を事業期間でクリアできるかどうかの将来のことは100%はわかりません。
ただ、このQAの回答のように少なくとも未達の場合の返還は必要ないようなので、
思い切った再構築事業にチャレンジする企業には良いルールかなと思っています。
そうはいっても、少なくとも補助率の残りの1/3や消費税等は自社負担(補助金は出ない)のでそういったリスク等をクリアできそうであれば
事業再構築補助金を活用して再構築事業にチャレンジするのも良いかと思います。