ものづくり補助金(2020年実施)特別枠で、広告宣伝・販売促進費も補助対象経費に
ものづくり補助金(2020年実施)特別枠で、
本日4月17日に
広告宣伝・販売促進費も補助対象経費となりました。
どういった変更か、ご紹介します。
特別枠変更の、公表内容
「ものづくり補助金総合サイト」のトップページで、下画像の赤点線箇所のように
広告宣伝・販売促進費も補助対象経費となった旨、記載されています。
補助対象経費の対象となった広告宣伝・販売促進費について
では、補助対象経費の対象となった広告宣伝・販売促進費について公募要領を見てみます。
まず公募要領1ページ目の、事業概要の記載が下記のように変更されています。
新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者に対して、通常枠とは別に、補助率を引き上げ、営業経費を補助対象とした「特別枠」を新たに設け、優先的に支援します。
つまり、今回の営業経費の追加は新型コロナの影響を乗り越えることを趣旨とした営業経費が想定されています。
また、公募要領の6ページ「3.補助対象事業の類型及び補助率等」の箇所が変更されています。
下画像の赤点線箇所のように、補助対象経費に
『[特別枠] 上記に加えて、広告宣伝費・販売促進費』
と追記されています。
さらに公募要領の13ページ「7.補助対象経費」に下記の追記がありました。
補助事業と関係すれば、「開発する製品・サービスにかかる広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等にかかる経費」など、広く営業経費が対象となるようです。
また補助上限額は、補助対象経費総額(税抜き)の3分の1と、結構大きい金額が対象となります。
たとえば、税抜で、設備を1000万円、営業経費500万円の補助事業を行った場合、特別枠だと1000万円の補助金が出ることになります。
新型コロナ収束後は市場環境も大きく変化していることも想定されます。
その際に、生産プロセスを革新するだけでなく、そのことに関しての営業も有効です。
こういった営業経費も対象に含めて補助事業を行うのはコロナ後のV字回復につながります。