経営力向上計画はいつまでに認定されれば良いか
「設備を導入するので経営力向上計画の税制優遇を受けたいが、
経営力向上計画はいつまでに認定されれば良いかわからない」
という質問をよく受けます。
今回はその
「経営力向上計画はいつまでに認定されれば良いか」についてご紹介します。
原則は経営力向上計画の認定を受けてから設備を取得する
経営力向上設備等(経営力向上計画に記載された導入設備)については、
下表のように、経営力向上計画の認定後に取得することが【原則】です。
原則以外の例外(設備取得後に経営力向上計画を申請)の場合
原則に従うことができない場合には、設備取得日から一定期間内に
経営力向上計画が受理される必要があります。
設備を取得した後に経営力向上計画を申請する場合には、
設備取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります
(計画変更により設備を追加する場合も同様です)。
上記の場合において税制の適用を受けるためには、制度の適用を年度単位で見ることから、
遅くとも当該設備を取得し事業の用に供した年度(各企業の事業年度)内に
認定を受ける必要があります
(当該事業年度を超えて認定を受けた場合、
税制の適用を受けることはできませんのでご注意ください)。
詳細は経済産業省のHP
詳細は経済産業省HPの
「経営力向上計画:税制措置・金融支援活用の手引き」(下記URL)
をご参考ください。
ほか、経営力向上計画に関しての概要や書き方の記事を下記にてまとめているので、こちらも参考にしてください。