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小規模事業者持続化補助金で対象にならない経費(補助対象外の経費)

補助金や中小企業支援制度 販売促進・売上アップ

小規模事業者持続化補助金で対象にならない経費、
つまり、補助金申請書の際の経費として申請しても
補助金の対象にならず、補助金が出ない経費をご紹介します。

※詳細は公募要領でご確認ください。

公募要領での小規模事業者持続化補助金で対象にならない経費(補助対象外の経費)

補助対象外の経費については「公募要領(補助金申請のルールブック)」に記載があるので、
そこを確認するのがベストです。

人に聞くという手段もありますが、人によって言うことが違うことも多いですし、
そもそも公募要領こそが補助金のルールであるのでそれを確認するのが最善です。

【平成30年度第2次補正予算「小規模事業者持続化補助金(商工会議所)」の公募要領へのリンク】

公募要領に記載されている補助対象外経費

上記リンクの公募要領40ページに、下記の記載があります。

(毎年、同様の記載があります。内容は多少変更されている可能性もありますので、
その年の公募要領を確認ください。)

以下の経費は、補助対象になりません。

1) 補助事業の目的に合致しないもの
2) 必要な経理書類を用意できないもの
3) 交付決定前に発注・契約、購入、支払い(前払い含む)等を実施したもの
*展示会等への出展の申込みについてのみ、交付決定前の申込みでも補助対象となります。(ただし、請求書の発行が交付決定日以後でなければ補助対象になりません。)
*見積の取得は交付決定前でも構いません。
4) 自社内部の取引によるもの(補助事業者が補助事業者以外から調達したもののうち、①から⑭に掲げる経費のみ補助対象とする。)
5) 共同申請における共同事業者間の取引によるもの(共同事業者が共同事業者以外から調達したもののうち、①から⑭に掲げる経費のみ補助対象とする。)
6) 販売を目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費
7) オークションによる購入(インターネットオークションを含みます)
8) 駐車場代や事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
9) 電話代、インターネット利用料金等の通信費
10) 名刺や文房具、その他事務用品等の消耗品代(例えば、名刺のほか、ペン類、インクカートリッジ、用紙、はさみ、テープ類、クリアファイル、無地封筒、OPP・CPP 袋、CD・DVD、USB メモリ・SD カード、電池、段ボール、梱包材の購入などが補助対象外。)
11) 雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
12) 茶菓、飲食、奢侈、娯楽、接待の費用
13) 不動産の購入・取得費、修理費(ただし、設備処分費に該当するものを除く。)、車検費用
14) 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用および訴訟等のための弁護士費用
15) 金融機関などへの振込手数料(ただし、発注先が負担する場合は補助対象とする。)、代引手数料、インターネットバンキング利用料、インターネットショッピング決済手数料等
16) 公租公課(消費税・地方消費税は、(消費税等を補助対象経費に含めて補助金交付申請額を申請し、その内容で交付決定を受けた「免税事業者・簡易課税事業者の単独申請者」を除き、)補助対象外とする。ただし、旅費に係る出入国税は補助対象とする。)
17) 各種保証・保険料(ただし、旅費に係る航空保険料、展示会等出展で主催者から義務付けられた保険料に係るものは補助対象とする。)
18) 借入金などの支払利息および遅延損害金
19) 免許・特許等の取得・登録費
20) 講習会・勉強会・セミナー研修等参加費や受講費等
21) 商品券・金券の購入、仮想通貨・クーポン・(クレジットカード会社等から付与された) ポイント・金券・商品券(消費税増税にともない発行されるプレミアム付き商品券を含む)での支払い、自社振出・他社振出にかかわらず小切手・手形での支払い、相殺による決済
22) 役員報酬、直接人件費
23) 各種キャンセルに係る取引手数料等
24) 補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用
25) 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

(以上、公募要領より抜粋)

とくに注意が必要な補助対象外経費

上記の公募要領記載事項の中でも
うっかり費用に入れてしまっていたりといった、
注意が必要な補助対象外経費4つについて
もう少し詳しくご紹介します。

3) 交付決定前に発注・契約、購入、支払い(前払い含む)等を実施したものは補助対象外

補助金のルール上、
「発注・契約、購入、支払い等の事業手続き」は補助事業期間内にしなければいけません。
つまり、採択され、交付決定がおりてから、発注する必要があります。

すでに発注なり購入なりしてしまっているものは対象になりません。

13) 不動産の購入・取得費、修理費(ただし、設備処分費に該当するものを除く。)、車検費用は補助対象外

不動産等の購入費は対象外です。
当社の知る限りでは、不動産購入に当てることができる補助金は、ほぼないのではと思います。

10) 名刺や文房具、その他事務用品等の消耗品代は補助対象外

これも非常によく質問があります。

例えば、名刺のほか、ペン類、インクカートリッジ、用紙、はさみ、テープ類、クリアファイルetcなどの
消耗品は補助対象になりません。
こういった汎用的に使えるものは補助金では基本的に対象外となります。

24) 補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用は補助対象外

例えばコンサルタント等に補助金申請書類の作成をお願いする費用なども対象外ということです。

判断がつきにくい場合は

公募要領に記載されていても、判断がつきにくい事項もあると思います。

その場合は、事務局に問い合わせてみましょう。
地域事務局の「問い合わせ先」の情報も公募要領に記載されています。

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