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経営革新計画の申請方法

補助金や中小企業支援制度

経営革新計画の申請方法をご紹介します。

なお、経営革新計画の申請方法等の運営は都道府県によって
若干、異なりますので、
各都道府県の方法に従ってください。

各都道府県の経営革新の運営方法は
「●●県 経営革新計画」などで
検索すると、HP上で公表されています。

経営革新計画の申請の流れ

経営革新計画の承認を受けるための手続きは、次のようになります。

【STEP1】都道府県担当部局等へ問い合わせ

対象者の要件、経営革新計画の内容、 申請手続き、申請窓口、支援措置の内容等を確認します。
なお、任意グループ等複数の中小企業者が共同で計画を作成する場合は、申請代表者・ 実施主体者の構成によっては、都道府県ではなく、国の地方機関等、あるいは本省が窓口になることもあります。

また、下記に記載の都道府県担当部局の他、県内の中小企業支援センター、商工会、商工会議所等、中小企業団体中央会等でも相談や【STEP2】の必要書類の準備の仕方などのアドバイスを受けることができます。

基本的にはまずは都道府県の担当部局に問い合わせるのがスムーズです。

【経営革新計画の作成や、計画の実施の相談先(都道府県の担当部局一覧)】
(以下、中小企業庁「経営革新計画進め方ガイドブック、平成31年2月発行」より抜粋)
※問い合わせ先は変更となる可能性があります。
経営革新計画の問い合わせ先一覧

(ほかの相談先)
■各県のよろず支援拠点
https://yorozu.smrj.go.jp/

■商工会や商工会議所
商工会
http://www.shokokai.or.jp/?page_id=1754商工会議所
https://www5.cin.or.jp/ccilist
■認定経営革新等支援機関
https://ninteishien.force.com/NSK_CertificationArea

【STEP2】必要書類の作成・準備

計画承認申請書は、都道府県担当部局、国の地方機関等に用意しています。
申請書への記載は、それぞれの申請様式に従ってください。

【STEP3】各都道府県担当部局等への申請書の提出

申請書提出先は、申請代表者・実施主体者の構成で決まります。
単体企業での申請の場合は、申請書提出先は基本的には各都道府県です。

また、本法に関連する債務保証、融資、補助金等の優遇制度を利用する場合は、
計画申請と並行して当該関係機関と密接な連絡をとる必要があります。

【STEP4】都道府県知事等の承認

都道府県等による審査を経て、経営革新計画の承認がされます。
また、 支援策の実施機関の審査後に支援措置などが行われます。
計画開始後、フォローアップのために、計画進捗状況調査などが行われます。

経営革新計画の対象者

経営革新計画に申請ができるのは、次に掲げる中小企業者等です。
経営革新計画の対象者
(出所:中小企業庁「経営革新計画進め方ガイドブック、平成31年2月発行」34ページ)

組合及び連合会に関しては別途、要件があります。

経営革新計画の提出先

経営革新計画の申請先は、
①個別中小企業者による申請の場合
②個別中小企業者が共同で行う申請の場合
③組合等による申請の場合
によって異なります。

①に関しては下記のようになります。
経営革新計画の提出先
(出所:中小企業庁「経営革新計画進め方ガイドブック、平成31年2月発行」35ページ)

②③に関しては別途ご確認ください。

経営革新計画の申請書類

申請にあたっては、基本的には次の1)〜4)書類を用意する必要があります。

1)様式第9 (変更申請の場合は、様式第10)、別表1~7の正本(1通)
2)1の写し(1通)
3)中小企業者(又は組合等)の定款
4)中小企業者(又は組合等)の直近2期間の事業報告書、貸借対照表、損益計算書 (これらが無い場合、直近1年間の事業内容の概要を記載した書類)

ただし、都道府県によっては上記1)〜4)の申請書類の他、提出する資料等がある場合がありますので、
提出する都道府県にご確認ください。

まとめ

経営革新計画の申請の流れ、対象者、提出先、提出書類等に関してご紹介しました。
とくにはじめて取り組まれる事業者には制度が難しくハードルが高いと感じられたのではないでしょうか。

国もそういった企業を支援するために相談先等を設置しているので、
まずはそういった相談機関に事前相談されることをおすすめします。

ほか、経営革新計画については下記にてまとめていますのでご参考ください。

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