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経営力向上計画の変更申請の方法(書き方)

経営力向上計画

経営力向上計画に関して変更申請の書き方をご紹介する。

書く上でどこの情報を参考にするのか、どういった点をポイントとすべきか等について説明していく。

なぜ変更申請するのか

そもそもなぜ変更申請するのか、ということだが、当社にある問い合わせでは、
「新しい高額な設備を購入するので税制優遇措置を受けたい」
「新しい高額な設備を購入するのでものづくり補助金の加点優遇措置を受けたい」
ということが多い。

実際、経営力向上計画の変更申請は手間であるが、
税額控除等の優遇を受けたり、補助金の加点措置を受けると手間を上回るメリットは十分あるので
そういったときは経営力向上計画の変更申請はおすすめである。

変更申請の方法の概要

変更申請の方法は下記の①②の2つを参照すれば理解できる。
①経済産業省のHP「経営強化法による支援」の経営力向上計画策定の手引き


②同HPの「2.変更手続きについて」

このブログではそれらを参照しても悩むようなことやよくある問い合わせなどを
反映したものを紹介していく。

変更申請にもとめられる書類

変更申請に必要な書類は「経営力向上計画策定の手引き」の10ページ目(令和元年7月版では)に記載されている。

【経営力向上計画の変更申請にもとめられる書類】
経営力向上計画の変更申請にもとめられる書類

ただ、経営強化税制B類型の税制措置や事業承継等について支援措置を受ける場合は、
上記以外にも必要書類があるので、詳細は手引を参考にしてほしい。

とくに難しい書類の書き方

上記の求められる書類の中で①〜⑨は既存の書類をコピーするなどの対応で難しくはないと思うが、
②③は難しいと言われる方が多い。

よってここでは以下、下記2つの書類の書き方について紹介していく。
② 経営力向上計画(変更後)
③ 実施状況報告書

経営力向上計画の変更申請「② 経営力向上計画(変更後)」の書き方

1.まず、申請書をダウンロードする。

まず、下記より申請書をダウンロードする。

ここで申請書が(様式第3+第1の別紙)と(様式第3+第2の別紙)の2種類があるが、
新規に設備投資を行う予定等の企業様は(様式第3+第1の別紙)を使うと考えてもらって良い。

ちなみに、(様式第3+第2の別紙)の方は、「事業譲渡に係る不動産取得税の軽減措置を希望する場合」である。

2.申請書に変更があった事柄を反映させる。

申請書に変更があった事柄を反映させる。
記載例は下記URLの「2-2.変更申請書記載例」を参考にすると理解しやすい。

変更の仕方の流れをごくごく簡単に言うと、

1)変更申請書にもとの申請書の内容をコピペする。
2)その文章で変更や追加があった部分を反映し、下線を引く。

という流れである。
たとえば、新たな設備投資の税制優遇を受ける場合は、
申請書内の下記の項目などは少なくとも変更する必要があるので
下記の項目などを記載例を見ながら変更すれば良い。

  • 6 経営力向上の内容 の(3)具体的な実施事項
  • 7 経営力向上を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
  • 8 経営力向上設備等の種類

経営力向上計画の変更申請「③ 実施状況報告書」の書き方

この実施状況報告書というのは、要は最初に認定された経営力向上計画の進捗状況が
現状でどうであるかを報告するものである。

1.まず、実施状況報告書をダウンロードする。

まず、下記より「実施状況報告書」をダウンロードする。

2.実施状況を記入する

この書き方も先述の記載例を参考にしてもらうとよい。
記載例を抜粋すると下記のイメージ。

要は、最初に認定された
「6 経営力向上の内容 の(3)具体的な実施事項」の
それぞれに対して、進捗状況がどのようであるかを簡潔に記載すれば良い。

まとめ

以上が経営力向上計画の変更申請の書き方である。

重要なことは、手引きや記載例に沿って適切に記入をしさえすれば基本的には認定されるということ。

なので、独自の判断は入れずに手引きや記載例に従って記入しよう。

また、自社ですべてを完結させるのが難しい場合は
経営力向上計画の相談窓口や認定支援機関に相談すると丁寧に回答してくれ、スムーズである。

ほか、経営力向上計画に関しての概要や書き方の記事を下記にてまとめているので、こちらも参考にしてください。

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