経営力向上計画の認定後に、認定設備を追加するにはどうすればよいか?
経営力向上計画にすでに認定されているが、
その後、追加で導入する設備に対して優遇措置等を受けたい場合などに、
経営力向上計画に関してどのように対処すればよいか、
という問い合わせが多い。
今回は
「経営力向上計画の認定後に、認定設備を追加するにはどうすればよいか?」
についてご紹介します。
経営力向上計画の認定後に、認定設備を追加するにはどうすればよいか?
この答えは経営力向上計画策定の手引きの「よくあるご質問」にあります。下記にそれを抜粋します。
(8)認定を受けたあと、経営力向上設備等を追加したい場合はどうしたらいいですか。
A.設備を追加する変更申請をしてください。
「様式第3」の「認定経営力向上計画の変更に係る認定申請書」をご利用ください。なお、資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、
中小企業等経営強化法第19条の認定基準にてらし、
認定を受けた経営力向上計画の趣旨を変えないような軽微な変更は、
変更申請は不要です。
つまり、経営力向上計画の認定後に、認定設備を追加するには、
変更申請を提出して、それが認定されればよいです。
裏を返せば「作業としてはけっこう大変な変更申請を出さないと」いけないのです大変なのですが、、。
『経営力向上計画の変更申請の方法(書き方)』
については別記事でまとめていますので、そちらをご確認ください。
新規設備導入の際に経営力向上計画を再度申請(変更申請)するメリット
新規設備導入において、経営力向上計画を再度認定されるメリットは
いくつかありますが、
「新規設備に対して税制優遇を受けることができる」
というメリットを受けるために、
変更申請する企業で多いと感じています。
おそらく初回に経営力向上計画に申請した企業の
ほとんどの理由は下記のいずれかに当てはまるでしょう。
①ものづくり補助金等で優遇される
②税制優遇
③金融支援
経営力向上計画を認定された後も、
これらの支援は継続されますが、それぞれの支援策を受けるには
都度、経営力向上計画自体の変更などをする必要があるものも多いです。
繰り返しになりますが、
とくに変更申請は、②の理由のために行う企業が多いと思います。
②の税制優遇の概要は下記のようになります。
(「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」より抜粋)
法人税(※1)について、即時償却または取得価額の10%(※2)の税額控除が選択適用できます。(中小企業経営強化税制)
※1 個人事業主の場合には所得税 ※2 資本金3000万円超1億円以下の法人は7%
ざっくりいうと(詳細は顧問税理士等に確認ください)、
中小企業が1,500万円の設備投資をした場合、
取得価額1,500万円全額を損金算入、
または最大150万円(取得価額の10%)を法人税・所得税から控除できます。
変更申請をするのは手間ですが、
とくに多額の設備投資をする企業においては、
手間以上に、この税額控除の効果は非常に大きいと感じています。
追加で設備投資をされる場合は、経営力向上計画の変更申請をされることをおすすめします。
ほか、経営力向上計画に関しての概要や書き方の記事を下記にてまとめているので、こちらも参考にしてください。