ものづくり補助金で対象にならない経費(補助対象外の経費)について
ものづくり補助金をご支援させていただく際に、
「どの経費が対象にならないのですか?」
という質問はよく頂きます。
今回はその
「ものづくり補助金で対象にならない経費(補助対象外の経費)について」
についてご紹介します。
ものづくり補助金で対象にならない経費(補助対象外の経費)についての記載
補助対象外の経費については「公募要領」に記載があるので、そこを確認するのが良い。
人に聞くという手段もあるが、人によって言うことが違うことも多いし、
そもそも公募要領こそが補助金のルールであるのでそこを確認するのが最善です。
【平成30年度補正「ものづくり補助金」の2次公募の公募要領へのリンク】
公募要領に記載されている補助対象外経費
上記リンクの公募要領17ページに、下記の記載があります。
毎年、同様の記載があります。
内容は多少変更されている可能性もありますので、
その年の公募要領を確認ください。
以下の経費は、補助対象になりません。
○ 補助金交付決定日よりも前に発注、購入、契約、または事業期間終了後に納品、検収等を
実施したもの(事業者が指定した国内の事業実施場所に引き渡されないもの)
○ 補助事業期間中の販売を目的とした製品、商品等の生産に係る経費(テスト販売を除く)
○ 事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
○ 電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウド利用費に含まれる付帯経費は除く)
○ 商品券等の金券
○ 文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
○ 飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
○ 不動産の購入費、自動車等車両(事業所や作業所内のみで走行し、自動車登録番号がなく、
公道を自走することができないものを除く。)の購入費・修理費・車検費用
○ 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための
弁護士費用
○ 収入印紙
○ 振込等手数料(代引手数料を含む)
○ 公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という)等)
○ 各種保険料
○ 借入金などの支払利息及び遅延損害金
○ 補助金事業計画書・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・送付に係る費用
○ 共同申請者内の補助事業者の取引によるもの(機械装置の売買代金や賃借料等)
○ 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例えば、事務用のパソコン・プリンタ・文書
作成ソフトウェア・タブレット端末・スマートフォン及びデジタル複合機など)の購入費
○ 中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確で
ない中古品の購入費
○ 事業にかかる自社の人件費(ソフトウェア開発等)
○ 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
(以上、公募要領より抜粋)
とくに注意が必要な補助対象外経費
上記の公募要領記載事項の中でも
さらに具体的な質問があったり、頻繁に該当する
注意が必要な補助対象外経費6つについて
もう少し詳しくご紹介します。
「補助金事業以外に発注、納品、検収等を実施したもの」は補助対象外
「補助金交付決定日よりも前に発注、購入、契約、または事業期間終了後に納品、検収等を実施したもの」は補助対象外となります。
逆を言えば、「発注、納入、検収、支払等のすべての事業手続き」を補助事業期間内にしなければいけません。
「不動産や車両の費用」は補助対象外
「不動産の購入費、自動車等車両(事業所や作業所内のみで走行し、自動車登録番号がなく、
公道を自走することができないものを除く。)の購入費・修理費・車検費用」は補助対象外となります。
当社の知る限りでは、不動産購入に当てることができる補助金はないと思います。
また車両も一般的な車両(プリウスとかの乗用車)の購入費は対象にならないですが、
「事業所や作業所内のみで走行し、自動車登録番号がなく、公道を自走することができないもの」は対象になる可能性もあるので
乗用車でない場合で判断に迷った際は地域事務局に問い合わせてみるのが良いでしょう。
「振込等手数料」は補助対象外
「振込等手数料(代引手数料を含む)」は補助対象外です。
これに関しては1000円もしないと思うので対して大した問題ではないと思いますが、
よく勘違いされる項目です。
「消費税」は補助対象外
「公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という)等)」は対象外です。
これはよくある質問です。
消費税は補助対象外です。
例えば税抜1200万円(税込価格は1320万円)の機械を買う場合、
補助率2/3で申し込んだ補助金額は1200×2/3=800万円です。
1320×2/3=880万円ではありません。(消費税は補助金の対象外なので)
「汎用性があるもの購入費」は補助対象外
これも非常によく質問があります。
「汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例えば、事務用のパソコン・プリンタ・文書
作成ソフトウェア・タブレット端末・スマートフォン及びデジタル複合機など)の購入費」は補助対象外です。
ただ、例えばパソコンでも、使い方が汎用的でなかったり特殊なものであったりと、解釈が異なれば補助金対象となることもあります。
「補助金の書類作成・送付に係る費用」は補助対象外
「補助金事業計画書・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・送付に係る費用」は補助対象外です。
例えばコンサルタントに補助金申請書類の作成をお願いする費用なども対象外ということです。
判断がつきにくい場合は
公募要領に記載されていても、判断がつきにくい事項もあると思います。
その場合は、地域事務局に問い合わせてみましょう。
地域事務局の「問い合わせ先」情報も公募要領に記載されています。