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ものづくり補助金(2020年実施)の特別枠が公募開始

ものづくり補助金 補助金や中小企業支援制度

ものづくり補助金「一般型」(令和元年度補正:2020年実施)の2次公募※と並行する形で
ものづくり補助金「特別枠」(令和2年度補正:2020年実施)が開始しました。

この記事ではその概要と通常枠をご紹介します。

※ものづくり補助金「一般型」(令和元年度補正:2020年実施)の2次公募は、特別枠と比較する形で公募要領上「通常枠」と定義されています。

ものづくり補助金「特別枠」(令和2年度補正:2020年実施)の予算

予算枠については下の画像のとおり、「ものづくり補助金公募要領(概要版)」の「よくあるご質問・FAQ」に記載されています。

詳しくご説明すると、
生産性革命推進事業(ものづくり補助金、持続化補助金、IT補助金等)の「通常枠」は
令和元年度補正予算として総額3600億円で今後3年間実施されることに既に決まっています。

その通常枠(3600億円)に加えて、この特別枠として、700億円が追加されました、ということが
「令和元年度補正予算3,600億円及び令和二年度補正予算700億円の一部として実施するもの」
という文面からわかります。

つまりは今までの3600億円+新たに700億円がこの生産性革命推進事業で活用されることになり、
ものづくり補助金での設備投資や、持続化補助金での販売促進活動などに、
企業の積極的な取り組みを強くバックアップする支援策となっています。

ものづくり補助金「特別枠」(令和2年度補正:2020年実施)の概要

ものづくり補助金「特別枠」の概要は下記のとおりです。

詳細が記載されている、ものづくり補助事業公式ホームページ

http://portal.monodukuri-hojo.jp/index.html

ものづくり補助金「特別枠」の趣旨

公募要領1ページ目に「特別枠」の趣旨が下記のように記載されています。

新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者に対して、通常枠とは別に、補助率を引き上げた「特別枠」を新たに設け、優先的に支援します。

ものづくり補助金「特別枠」のメリット

下の画像は「ものづくり補助金公募要領(概要版)」の抜粋です。

画像のように特別枠には大きく3つのメリットがあります。

公募期間

公募期間は通常枠と同じです。つまり並行して行われます。

【公募開始日】 令和2年3月31日(火) 17時
【申請開始日】 令和2年4月20日(月) 17時
【申請締切日】 令和2年5月20日(水) 17時

補助上限・補助率

先述のメリット01のように、補助率が一律2/3となっているのが通常枠と比較した最大の違いです。

通常枠だと今年度から中小企業(例えば製造業だと従業員21名以上)の補助率は一律1/2となっていましたが、
これが2/3になるので条件として良くなります。

【補助上限】 1,000万円
【補助率】 一律2/3

応募要件

応募要件は下記のように、通常枠とほぼ同じですが、
特別枠は先述のメリット03のように、
賃上げ及び付加価値額増加の目標を据え置きし、その翌年度から3~5年の間にこの目標値を達成する計画とすることが可能となっています(詳しくは公募要領を参考ください)。

【応募要件】
以下を満たす3~5年の事業計画の策定及び実行
・付加価値額 +3%以上/年
・給与支給総額+1.5%以上/年
・事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円
※特別枠は、補助事業実施年度の付加価値額及び賃金の引上げを求めません

特別枠は優先的に採択される

公募要領に下記のように記載があります。

特別枠の要件を満たす申請は、特別枠で不採択の場合、通常枠で加点の上、再審査されます。したがって、条件を満たす場合は、特別枠でご申請ください。ただし、特別枠の申請が通常枠で採択された場合、通常枠の補助率等が適用されますので、ご注意ください。

つまり、まずは通常枠(令和元年度補正の3600億円のうちいくらか)とは別の、
特別枠という追加の予算内(令和2年度補正の700億円のうちいくらか)で審査されるため、有利となります。

さらに、その特別枠で不採択となったとしても、通常枠で加点されて、再度審査されます。

なので、通常枠と比較すると必然的に有利になります。
条件を満たせば特別枠で申請するのが良いです。

ただ、記載にもありますように、通常枠で採択された場合で中小企業の場合は補助率が1/2になってしまいますので注意が必要です。

ものづくり補助金「特別枠」の申請要件

下の画像は「ものづくり補助金公募要領(概要版)」の抜粋です。

下画像のように、特別枠で申請するには
「新型コロナウイルスの影響を乗り越えるため、経費の1/6以上を以下に投資すること」が必要となります。

具体的な例が、公募要領では下記のように記載されています。

特別枠については、補助対象経費の6分の1以上が、以下の要件に合致する投資であること。

A:サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと
(例:部品が調達困難になったため部品を内製化、出荷先の営業停止に伴って新規顧客を開拓等)

B:非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でサービスを提供するビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと
(例:店舗販売からEC販売へのシフト、VR・オンラインによるサービス提供等)

C:テレワーク環境の整備
従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること
(例:WEB会議システム等を含むシンクライアントシステムの導入等)

たとえば、
1000万円の生産設備を購入し、あわせて200万円のシンクライアントシステムの導入をしてテレワークを実践できるような環境を整備して生産性を向上させる、
というような取り組みが当てはまるのかと思います。

ものづくり補助金「特別枠」の審査上の留意点

今回の特別枠の公募要領では、審査項目「政策面④」において下記の記載が追記されています。

④ 新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えてV字回復を達成するために有効な投資内容となっているか。[特別枠のみ]

なんだか素晴らしい文言ですね、、。前向きな設備投資でV字回復が達成できると良いですね。

また、申請書作成時には、これに関する文章を記入することを意識して行いましょう。

まとめ

ものづくり補助金「特別枠」が早速はじまりました。(正式には令和二年度補正予算案の成立後)

ぜひこの補助金を活用して、
新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えてV字回復を達成しましょう!

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